こんなお悩み、ありませんか?
当事務所が選ばれる理由
最初から最後まで税理士が対応
わかりやすく丁寧な説明
相続について何をいつまでにする必要があるか、税理士が丁寧にわかりやすく説明します。相続税申告が必要かどうか、所得税などほかの税金の申告は必要なのか、なども初回の無料面談でご説明します。
遺産分割協議が必要な相続では、遺産分割協議書の作成も無償で承ります(争いがない場合に限ります)。
また税金以外の手続きについても困ったときは遠慮なくご相談ください。必要に応じて他の専門家のご紹介も可能です。
当事務所は税理士がひとりで運営する事務所ですので、最初から最後まで税理士がすべて対応いたします。
相続に強い税理士
相続に強い大手税理士法人で、不動産を多くお持ちの地主の相続、自社株式をお持ちの会社オーナーの相続、海外が絡む国際相続など、多種多様な相続案件をたくさん対応してきました。
相続税は土地の評価や遺産分割の方法によって相続税額に大きな差が生じますので、ぜひ相続に強い当事務所にお任せください。相続税を最小限に抑えることはもちろん、2次相続を見据えた遺産分割のアドバイスなども行います。
また当事務所ではすべての相続税申告に書面添付制度を利用しております。もしも税務調査が入ることになった場合も責任を持って対応しますので、ご安心ください。
オプション料金なし
安心の明朗会計
税理士に相続税申告を依頼する際、その料金は気になると思いますが、面談して見積りしてもらわないと料金がわからない税理士事務所がたくさんあります。税理士事務所によっては基本料金の他に、「相続人の数による報酬加算」「書面添付の作成費用」「遺産分割協議書の作成費用」「遺産分割シミュレーション」などのオプション料金を上乗せするところもあります。
当事務所はオプション料金なしのシンプルな報酬表による明朗会計を徹底しております。
初回の無料面談で詳細をヒアリングし、ホームページに掲載している報酬表に従ってお見積りをご提示しますので、ご安心してお問い合わせください。当然ご依頼いただくまで料金が発生することはありません。
相続税申告の報酬表(税込)
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報酬に含まれるサービス
相続税申告書の作成、相続財産の評価のほか以下のサービスも上記報酬に含まれております。
- 生前の資金移動の確認(税務調査対策)
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割による税額シミュレーション
- 書面添付制度による書面添付
- 二次相続対策アドバイス
留意点
- 報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、 借入金等の債務、小規模宅地の特例、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
- 申告期限まで3か月を切っている場合、特急料金の加算をお願いすることがあります。
- 土地の数が多い(おおむね5区画以上)場合、非上場株式をお持ちの場合、相続税の物納・延納が必要な場合には、内容により別途お見積りさせていただく可能性がございます。
- 相続人間で揉めている場合等、通常よりも多くの作業が生じるような場合には、別途お見積りさせていただくことがあります。
- 遠方への現地調査やご訪問に伺う際の旅費交通費等の実費負担をお願いします(事前にお客様にご説明・確認します)。
- 所得税の準確定申告については別途お見積もりさせていただきます。
ご依頼の流れ
02
初回面談(無料)
相続の内容、財産内容などお客様のお話しをしっかり聞かせていただきます。
この面談の時点では資料は収集できていなくて結構です。
03
お見積りとご説明
料金のお見積りをご提示いたします。また相続税申告について、今後の具体的な流れをご説明いたします。
その場で決断を急かすようなことはしませんので、ご安心ください。
04
ご契約
正式にご依頼いただけましたら契約を締結いたします。
契約後、着手金(半金)のお支払いをお願いしております。お振込みの確認ができ次第、業務を開始させていただきます。
- 初回面談は無料です。初回面談で相続税の申告が必要か否か判断し、申告が必要な場合は税理士報酬のお見積りをいたします。相続税の申告が必要ないと判断した場合、ご相談料金は発生いたしませんのでご安心ください。
- ご依頼いただくかどうかの判断は、お見積りを見てからの判断で結構です。ご家族とご相談もしたいと思いますので、後日のご依頼で結構です。
- 初回面談の場所はお客様のご自宅、当事務所(会議室)、オンライン(ZOOM、TEAMS等)など、お客様のご希望に応じて調整します。
相続税申告の流れ
- (初回面談後)必要資料の収集
初回面談にて相続税申告に必要となる資料のご案内をしますので、お客様に資料を集めていただきます。
ご希望の方には一部資料の取得代行を承ることもできます。
集めた資料はメール・郵送等により当事務所にご提供ください。ご提供いただいた資料に基づき、当事務所にて財産の評価と相続財産リストの作成を行います。
- (中間報告)相続財産リスト・相続税見込額のご報告、遺産分割についてご説明
- 相続財産リストの内容及び相続税の見込額についてご報告します。
- 税務調査対策として生前の資金移動の確認などを行い、税務調査で問題になりやすい論点を事前に対策します。
遺産分割協議が必要な場合(遺言がない場合等)
相続税額が最小となる分割案や二次相続まで考慮した分割方法もご説明します。
この報告にて相続財産を一覧にして確認できるようになりますので、相続人様で遺産分割について協議してください。
分け方を決める際にわからないことや相談したいことがあれば、お気軽にご相談ください。
遺産分割内容が確定しましたら、当事務所にご連絡ください。この後、当事務所にて遺産分割協議書、相続税申告書等の書類作成を行います。
- (最終報告)申告内容のご報告、遺産分割協議書の署名・捺印
- 各相続人が納付する相続税額及び税務署に申告する内容をわかりやすくご報告します。
- 不動産の名義変更等の手続きについても必要に応じてご案内します。
- 二次相続対策等についても、必要に応じてアドバイスさせていただきます。
遺産分割協議が必要な場合(遺言がない場合等)
当事務所にて作成した遺産分割協議書に署名・捺印いただきます。署名・捺印により遺産分割協議が成立したことを証することになりますので、名義変更等を行えるようになります。 - 相続税の納付、相続税申告書の税務署への提出(当事務所)
お客様に相続税の納付を行っていただきます。
納付方法は納付書により納付する方法、クレジットカード納付など、ご希望の方法に対応いたします。当事務所より相続税申告書・添付書類一式を税務署に提出します。
税務署に提出した相続税申告書・添付書類一式は後日、お客様に納品します。
- (アフターフォロー)税務調査を受ける場合の税務調査対応
一部の方は申告書を提出して数年後(多いのは1~2年後)に、税務調査を受けることがあります。
税務調査の対象となってしまった場合も、当事務所が責任をもって対応いたしますので、ご安心ください。
当事務所では相続税申告書を提出する際に書面添付制度による書面添付をしているため、まずはお客様ではなく、税理士が税務署から連絡を受け、聴取等の対応をすることになります。
その後、必要に応じて税務調査が実施されます(税理士への聴取のみで終わることもあります)。
よくある質問
- Q相続税の申告が必要かどうかわかりません。
- A
初回面談及び事前の電話等でのヒアリングで申告が必要か判断しますので、遠慮なくお問い合わせください。相続税以外も申告が必要な税金がありましたらご案内します。
- Q相続発生後、税理士への相談はいつ頃行えばよいですか?
- A
相続発生後1か月~2か月を経過した時点でご相談いただければ問題ありません。
申告期限まで3か月以内(相続発生後7か月を経過した段階)でもお受けすることはありますが、内容によりお受けできない場合や特急料金をいただく場合がございます。
なるべく早めのご相談をおすすめします。
- Q二次相続を考慮した遺産分割のアドバイスをしてもらえますか?
- A
はい。二次相続まで考慮して最も税負担が少なくなる分け方を試算し、ご提案します。
もちろん税額がすべてではなく、ご遺族のお気持ちを最優先に、財産の分け方を決めていただければと考えております。
- Q遺産分割協議書は作成してもらえますか?
- A
はい。基本報酬の範囲内で作成いたします。
- Q初回面談の持ち物を教えてください。
- A
特に何もご用意いただかなくても問題ありません。
ただ、下記資料をご用意いただけると、おおよその財産額を計算できるため、相続税の概算額や当事務所の報酬見積りを具体的にお示しできるようになります。
・固定資産税の課税明細書(相続発生年のもの)
・金融資産(預金、株式、保険など)を書き出したメモ
- Q面談には相続人全員で行かないといけませんか?
- A
ご面談は相続人の代表者だけでも問題ありません。
ただし、他の相続人の方のご意向を確認するため、遺産分割確定時や申告書提出時には、ご面談やご署名をお願いする場合がございます。
- Q面談の場所はどこですか?オンライン面談でも大丈夫ですか?
- A
お客様のご自宅、当事務所(会議室)、オンライン(ZOOM、TEAMS等)など、お客様のご希望に応じて調整します。
- Q準確定申告(お亡くなりになった方の亡くなった年の確定申告)を依頼することはできますか?
- A
はい、準確定申告もお受けできます。報酬は相続税申告とは別ですので、お見積りをご提示いたします。
相続税申告に携わることへの想い
白樫良浩税理士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
このページをご覧の方の中には、相続の当事者の方もいらっしゃると思います。
相続は人生で何度も経験するものではありません。
相続の当事者になると、わからないこと・やるべきことが多すぎて、多くの方が不安になられます。
相続税もまた不安のひとつだと思います。
遺産分割が相続税額に大きく影響するので、遺産分割についても税理士とご相談しながらご検討いただきたいです。資料収集等、お客様に動いていただく部分も多いです。そのような場面で困ったとき、不安になったとき、お気軽にご相談いただける税理士を目指しております。
専門家としてお客様の”不安”を解消するお手伝いをすることで、お客様のお役に立ちたいと本気で思って、相続の仕事に携わっております。当事務所は私ひとりの小さな事務所ですが、だからこそお客様一人一人と丁寧に向き合い、伴走することができます。
相続税申告はご面談や資料収集などで税理士とやり取りすることも多いので、「この人なら任せられる」と思える税理士を見つけてただきたいと思います。
もし当事務所にご興味を持っていただけたなら、お問い合わせフォームよりご連絡をいただければ幸いです。
ご連絡を心よりお待ちしております。
税理士 白樫 良浩