こんなお悩み、ありませんか?
当事務所が選ばれる理由
最初から最後まで税理士が対応
ワンストップサービス
相続について何をいつまでにする必要があるか、税理士が丁寧にわかりやすく説明します。当事務所は税理士がひとりで運営する事務所ですので、最初から最後まで税理士がすべて対応いたします。
司法書士等の他の専門家と連携しておりますので、必要に応じて他の専門家もご紹介します。
相続に強い税理士
相続税は土地の評価や遺産分割の方法によって相続税額に大きな差が生じますので、ぜひ相続に強い当事務所にお任せください。相続税を最小限に抑えることはもちろん、2次相続を見据えた遺産分割のアドバイスなども行います。
当事務所ではすべての相続税申告に書面添付制度を利用しております。もしも税務調査が入ることになった場合も責任を持って対応しますので、ご安心ください。
オプション料金なし
安心の明朗会計
税理士に相続税申告を依頼する際、その料金は気になると思います。税理士事務所によっては基本料金の他に、「相続人の数による報酬加算」「書面添付の作成費用」「遺産分割協議書の作成費用」などのオプション料金を上乗せするところもあります。
当事務所はオプション料金なしのシンプルな料金表による明朗会計を徹底しております。
初回の無料面談で詳細をヒアリングし、ホームページに掲載している報酬表に従ってお見積りをご提示しますので、ご安心してお問い合わせください。当然ご依頼いただくまで料金が発生することはありません。
相続税申告の料金表
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料金に含まれるサービス
相続税申告書の作成、相続財産の評価のほか以下のサービスも上記報酬に含まれております。
- 生前の資金移動の確認(税務調査対策)
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割による税額シミュレーション
- 書面添付制度による書面添付
- 二次相続対策アドバイス
留意点
- 料金算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、 借入金等の債務、小規模宅地等の評価減、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
- 申告期限まで3か月を切っている場合、特急料金の加算をお願いすることがあります。
- 土地の数が多い(おおむね5区画以上)場合、非上場株式をお持ちの場合、相続税の物納・延納が必要な場合には、内容により別途お見積りさせていただく可能性がございます。
- 相続人間で揉めている場合等、通常よりも多くの作業が生じるような場合には、別途お見積りさせていただくことがあります。
- 遠方への現地調査やご訪問に伺う際の旅費交通費等の実費負担をお願いします(事前にお客様にご説明・確認します)。
- 所得税の準確定申告については別途お見積もりさせていただきます。
ご依頼の流れ
02
初回面談(無料)
相続の内容、財産内容などお客様のお話しをしっかり聞かせていただきます。
この面談の時点では資料は収集できていなくて結構です。
03
お見積りとご説明
料金のお見積りをご提示いたします。その場で決断を急かすようなことはしませんので、ご安心ください。
04
ご契約
正式にご依頼いただけましたら契約を締結いたします。
契約後、着手金(半金)のお支払いをお願いしております。お振込みの確認ができ次第、業務を開始させていただきます。
- 初回面談は無料です。初回面談で相続税の申告が必要か否か判断し、申告が必要な場合はお見積りをご提示します。相続税の申告が必要ないと判断した場合、ご相談料金は発生いたしませんのでご安心ください。
- ご依頼いただくかどうかの判断は、お見積りを見てからの判断で結構です。他の税理士の見積もりと比較したり、ご家族とご相談したりしたいと思いますので、後日のご依頼で構いません。
- 初回面談の場所は当事務所(会議室)、お客様のご自宅、オンライン(ZOOM、TEAMS等)など、お客様のご希望に応じて調整します。
よくある質問
- Q相続税の申告が必要かどうかわかりません。
- A
初回面談及び事前の電話等でのヒアリングで申告が必要か判断しますので、遠慮なくお問い合わせください。相続税以外も申告が必要な税金がありましたらご案内します。
- Q相続発生後、税理士への相談はいつ頃行えばよいですか?
- A
相続発生後1か月~2か月を経過した時点でご相談いただければ問題ありません。
申告期限まで3か月以内(相続発生後7か月を経過した段階)でもお受けすることはありますが、内容によりお受けできない場合や特急料金をいただく場合がございます。
なるべく早めのご相談をおすすめします。
- Q二次相続を考慮した遺産分割のアドバイスをしてもらえますか?
- A
はい。二次相続まで考慮して最も税負担が少なくなる分け方を試算し、ご提案します。
もちろん税額がすべてではなく、ご遺族のお気持ちを最優先に、財産の分け方を決めていただければと考えております。
- Q遺産分割協議書は作成してもらえますか?
- A
はい。基本報酬の範囲内で作成いたします。
- Q初回面談の持ち物を教えてください。
- A
特に何もご用意いただかなくても問題ありません。
下記資料をご用意いただけると、おおよその財産額を計算できるため、相続税の概算額や当事務所の報酬見積りを具体的にお示しできるようになります。
・固定資産税の課税明細書(相続発生年のもの)
・金融資産(預金、株式、保険など)を書き出したメモ
- Q面談には相続人全員で行かないといけませんか?
- A
ご面談は相続人の代表者だけでも問題ありません。
ただし、他の相続人の方のご意向を確認するため、遺産分割確定時や申告書提出時には、ご面談やご署名をお願いする場合がございます。
- Q面談の場所はどこですか?オンライン面談でも大丈夫ですか?
- A
お客様のご自宅、当事務所(会議室)、オンライン(ZOOM、TEAMS等)など、お客様のご希望に応じて調整します。
- Q準確定申告(お亡くなりになった方の亡くなった年の確定申告)を依頼することはできますか?
- A
はい、準確定申告もお受けできます。報酬は相続税申告とは別ですので、お見積りをご提示いたします。
相続税申告に携わることへの想い
白樫良浩税理士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
このページをご覧の方の中には、相続の当事者の方もいらっしゃると思います。相続は人生で何度も経験するものではありません。相続の当事者になると、わからないこと・やるべきことが多すぎて、多くの方が不安になられます。
相続税もまた不安のひとつだと思います。遺産分割が相続税額に大きく影響するので、遺産分割についても税理士とご相談しながらご検討いただきたいです。資料収集等、お客様に動いていただく部分も多いです。そのような場面で困ったとき、不安になったとき、お気軽にご相談いただける税理士を目指しております。
専門家としてお客様の”不安”を解消するお手伝いをすることで、お客様のお役に立ちたいと本気で思って、相続の仕事に携わっております。当事務所は私ひとりの小さな事務所ですが、だからこそお客様一人一人と丁寧に向き合い、伴走することができます。
相続税申告はご面談や資料収集などで税理士とやり取りすることも多いので、「この人なら任せられる」と思える税理士を見つけてただきたいと思います。
もし当事務所にご興味を持っていただけたなら、お問い合わせフォームよりご連絡をいただければ幸いです。
ご連絡を心よりお待ちしております。
税理士 白樫 良浩
