相続税申告を税理士に依頼すると費用はいくら?報酬相場と料金の決まり方

2026.09.27

相続税申告を税理士に依頼しようと考えたとき、「税理士費用はいくらかかるのだろう?」という点は、多くの方が気になるところだと思います。

相続税申告の税理士報酬には一律の料金が決められているわけではなく、税理士事務所によって料金体系も異なります。
一般的には、遺産総額の0.5%~1%程度が税理士報酬の一つの目安といわれていますが、相続人の人数や土地の数などによって加算報酬が発生することもあります。
そのため、税理士費用を比較するときは、ホームページに記載されている基本料金だけではなく、最終的にいくら支払うことになるのかを確認することが大切です。

この記事では、相続税申告の税理士費用の相場や料金の決まり方、税理士を選ぶ際に確認していただきたいことについて解説します。

相続税申告の税理士費用の相場

現在、税理士報酬は自由化されているため、相続税申告について全国共通の料金表があるわけではありません。
一般的には、遺産総額の0.5%~1%程度が一つの目安といわれています。
単純に0.5%~1%で計算すると、次のようになります。

遺産総額0.5%の場合1%の場合
7,000万円35万円70万円
1億円50万円100万円
1億5,000万円75万円150万円
2億円100万円200万円
2億5,000万円125万円250万円
3億円150万円300万円

ただし、これはあくまで相場を把握するための目安です。
実際の料金は税理士事務所によって異なり、基本報酬に加えて次のような加算報酬を設定している場合があります。

主な加算項目加算される理由
相続人の人数人数が増えると確認事項や手続きが増えるため
土地の数土地ごとに評価が必要になるため
非上場株式株式評価に専門的な計算が必要になるため
申告期限までの期間期限直前では短期間で申告する必要があるため

したがって、「基本報酬○万円」という金額だけで比較するのではなく、自分の場合に最終的な報酬がいくらになるのかを確認することが重要です。

基本料金ではなく「最終的な総額」で比較してください

税理士事務所のホームページでは、「相続税申告○万円~」といった料金表示を見かけることがあります。
しかし、実際に見積りを取ってみると、
「相続人が3人なので加算」
「土地が2か所あるので加算」
「遺産分割協議書を作成するので加算」
「書面添付をするので加算」
といった形で、最初に想像していた金額より高くなることもあります。

これは税理士業界に限った話ではありません。私自身、何かサービスを利用するときに、一見すると安そうに見えたものの、実際にはさまざまなオプションが加算され、「結局この金額になるのか」と思った経験があります。
このような思いをお客様にしていただきたくないため、当事務所では一般的な相続税申告で必要になる業務についてはできるだけ最初から料金に含め、シンプルな料金体系にしています。

税理士事務所を比較するときにも、基本料金ではなく、必要な業務を含めた最終的な総額で比較していただくのがよいと思います。

当事務所の相続税申告の料金

当事務所では、遺産総額を基準として相続税申告の料金を決めています。

遺産総額料金
7,000万円まで50万円(税込55万円)
1億円まで70万円(税込77万円)
1億5,000万円まで90万円(税込99万円)
2億円まで110万円(税込121万円)
2億5,000万円まで130万円(税込143万円)
3億円まで150万円(税込165万円)
3億円超個別お見積り

料金計算の基準としている遺産総額とは、相続税評価額を基準としたプラスの財産の総額です。借入金等の債務や葬式費用、小規模宅地等の特例による評価減、生命保険金等の非課税枠などを差し引く前の金額となります。

ご自宅の土地・建物と金融資産を中心とした一般的な相続であれば、原則として加算報酬はありません。相続人の人数による加算報酬はいただかず、土地についても3か所程度まで(土地の状況によってはご相談させていただく場合があります)であれば加算報酬はいただいていません。
また、遺産分割協議書の作成、書面添付制度への対応、預金移動の確認、遺産分割による税額シミュレーション、二次相続対策アドバイスなども、標準で料金に含めており、追加料金はいただいていません。
「ここから先は追加料金をいただかないとできません」という形には、できるだけしたくないと考えているためです。

一方、非上場株式の評価、延納・物納申請、準確定申告、税務調査の立会いなどについては別途料金が必要となります。また申告期限間近(申告期限まで3か月以内)のご依頼の場合には特急料金をいただく場合がございます。相続登記が必要な場合には司法書士をご紹介できますが、司法書士への報酬は別途必要です。
個別の事情によって異なる場合がありますので、正式にご依頼いただく前に料金をご提示しています。

当事務所の料金の詳細は料金ページをご覧ください→料金のご案内

なぜ遺産総額によって料金を決めているのか

同じ1億円の相続でも、財産が預貯金だけの場合と、土地が何か所もある場合では税理士の作業量は異なりますが、当事務所では原則として作業量ではなく遺産総額を基準にしています。理由は次のとおりです。

遺産総額が大きくなるほど、適切な財産評価や遺産分割、二次相続まで含めた検討によって、お客様に提供できる価値は大きくなると考えています。
また遺産総額が大きくなるほど、一般的には相続税額も大きくなり、申告内容に誤りがあった場合の税務上のリスクも大きくなります。

そのため、細かな作業ごとに料金を積み上げるのではなく、お客様へ提供できる価値と税務上のリスクを反映できるよう、遺産総額を基準とした料金体系にしています。

「遺産総額で報酬が決まるなら、財産を高く評価されませんか?」

これは、実際にお客様から聞かれたことがある質問です。
確かに、遺産総額によって税理士報酬が変わるのであれば、「税理士は財産を高く評価した方が、自分の報酬も高くなるのでは?」と思われるのも分かります。

しかし、相続税における財産の評価は、税理士が自由に評価額を決めるものではありません。相続税法や財産評価基本通達などに基づき、それぞれの財産の状況に応じて評価します。
土地などは個別性が高く、評価額を減額できる要因を見逃さないようにすることが重要です。当事務所ではそのような減額要因を見逃さないよう、ひとつひとつ必ず確認する業務フローにしています。

ただ、それでも最後はその税理士を信用できるかどうかだと思っています。
報酬を少し増やすために財産評価を高くするような、せこいことはしません。専門家として、お客様にとって適正な申告となるよう最善を尽くします。
だからこそ、料金だけではなく、実際に税理士と話をして「この人なら任せても大丈夫そうだ」と思えるかどうかも見ていただきたいと思っています。

相続税申告を依頼する税理士は料金だけで選ばないでほしい

税理士費用についての記事でこのようなことを書くのも少し変かもしれませんが、私は相続税申告を依頼する税理士を、料金だけで選んでほしくないと思っています。

まず、相続税は専門性が必要な税金です。
ただ財産を評価して税金を計算するだけではなく、税務調査で論点となりやすい名義預金や過去の生前贈与がないかを確認することも必要です。
また、今回の相続税だけでなく、その後の二次相続まで考える必要があります。遺産分割について相続税を少なくするためのアドバイスも行います。

一方で、遺産分割は税金だけで決めるものではありません。
税金だけを考えれば有利な分け方であっても、それぞれの相続人がどの財産を取得したいのか、今後どのように生活していくのかといったご意向も重要です。
さらに、相続税申告では、
「この出金は何に使いましたか?」
「お子様名義の預金は、どなたが管理していましたか?」
といった、ご家族やお金についてかなりプライベートなことをお聞きする場合があります。
そのため、相続税についての専門性だけでなく、家族のことやお金のことを安心して話せる税理士かどうかも重要だと思っています。

当事務所では初回面談で、お客様のお話しをしっかり聞かせていただき、お客様の状況を理解するように心がけております。
また、相続税申告や相続手続きについてこれから何をしなければならないのかをご説明するようにしております。今後を見通せるようにすることで、少しでもご不安を和らげられればと考えているからです。
その場でご依頼を決めていただく必要はありません。料金についてはホームページでできるだけ分かりやすくしておりますので、初回面談ではむしろ、
「この税理士なら家族のことやお金のことを話せそうか」
「分からないことをきちんと説明してくれそうか」
「一緒に相続税申告を進めていけそうか」
というところを見ていただきたいと思っています。

まとめ

相続税申告の税理士費用は、遺産総額の0.5%~1%程度が一つの目安といわれていますが、料金体系は税理士事務所によって異なります。
税理士を比較するときには、基本料金だけではなく、加算報酬を含めた最終的な総額を確認することが大切です。

ただし、相続税申告では、ご家族やお金についてかなり踏み込んだ話をすることになります。費用や専門性はもちろんですが、ぜひ実際に税理士と話をして、ご自身が信頼できると思える税理士を探していただければと思います。

当事務所では、相続税申告の初回面談とお見積りは無料です。その場でご依頼をせかすようなことはしませんので、相続税申告についてお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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白樫良浩税理士事務所 代表税理士・行政書士。 相続税申告を中心に、相続・事業承継等の税務に対応しています。 事務所は東京都大田区大森のJR京浜東北線「大森」駅から徒歩1分。