準確定申告

大田区大森で準確定申告が必要かもしれない方へ
亡くなった方に事業所得や不動産所得があった場合、亡くなった年に不動産を売却していた場合などには、準確定申告が必要になります。相続税の申告期限は10か月ですが、準確定申告の申告期限は4か月。ご葬儀や役所での手続きが一段落した頃には、すでに1か月、2か月が過ぎていることも少なくありません。
準確定申告とは|相続開始から4か月以内の申告です
準確定申告とは、亡くなった方の、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が行う所得税の確定申告です。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。この期間内に申告と納税を済ませる必要があります。
相続開始後の主な期限
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 |
| 4か月以内 | 準確定申告(所得税・消費税) |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 |
準確定申告のご相談は、そのまま相続税申告のご相談でもあります。
準確定申告で確定した還付金や納付税額は、相続税の課税財産・債務控除に直結するためです。また、準確定申告で把握した未収家賃や事業用資産などが相続財産に計上されているかなど、準確定申告と相続税申告の整合性を取る必要があります。相続税申告のご相談はこちら。
当事務所の準確定申告サービス
当事務所は相続を専門とする税理士事務所です。準確定申告を単体の手続きとしてではなく、相続税申告につながる手続きの一部として捉え、資料の収集から提出まで一貫してサポートいたします。
準確定申告が必要かどうかの判定
亡くなった方の所得内容を把握し、過去の確定申告書などを確認して、申告義務の有無を判定します。義務がない場合でも、還付を受けられる見込みがあればその旨をご案内いたします。
準確定申告書の作成・提出(消費税含む)
1月1日から亡くなった日までの所得を計算して申告書と付表を作成し、被相続人の死亡当時の納税地を所轄する税務署へ提出します。
亡くなった方が消費税の課税事業者だった場合は、消費税の準確定申告に対応します。
事業を引き継がれる場合の届出書
亡くなった方が不動産賃貸等の事業を営んでいた場合、事業の承継に伴う届出書の提出が必要です。所得税では青色申告承認申請書など、消費税ではインボイス関係の届出書などがあります。届出書ごとに提出期限が異なり、亡くなった日によって期限が変わるものもあります。必要な届出書を洗い出し、作成・提出まで対応いたします。
相続税申告への連動
準確定申告で還付を受けた所得税は相続税の課税財産に、納付すべき所得税は債務控除に反映されます。準確定申告と相続税申告との整合性も取る必要があります。
同じ税理士が担当することで、資料を二度お集めいただく手間がなくなり、計上漏れも防げます。
相続税申告のご相談はこちら。
料金
準確定申告の料金は、料金のご案内ページの所得税確定申告の料金表と同じ料金水準で、案件の内容に応じてお見積りいたします。
なお、準確定申告のみのご依頼はお受けしておらず、相続税申告とあわせてのご依頼を承っております。
初回面談は無料です。

