遺言書作成サポート

遺言書の作成を相談する様子
税理士・行政書士の両資格を有する当事務所は「相続税シミュレーション+遺言書作成」を一気通貫でサポートします。
業務内容
・財産評価(不動産・株式・預金等)
・相続税シミュレーション
・納税資金プランニング
・相続税に配慮した分け方のご提案
・遺言書文案の作成
・公証人との調整

大田区大森で遺言書と相続税対策を相談したい方へ

将来、万が一があったときに残された家族が円満に相続できるように遺言書を作成するお手伝いをいたします。
遺言書と聞くと「まだ早い」と感じる方も多いですが、相続税がかかりそうな財産をお持ちの方ほど、早期の対策が有効です。相続税の節税(暦年贈与・小規模宅地等の特例活用など)は、早期に対策を打てるかどうかで大きく変わります。相続税を考慮しつつ、円満な相続を実現できるような遺言書の作成をサポートいたします。

遺言書があると相続税の申告はどう変わるか

遺言書は相続争いを防ぐために重要ですが、それだけでなく、相続税の申告にも影響します。分け方が決まっているかどうかで、納める税額や税務手続きが変わることがあるためです。

遺言書がないと、遺産分割協議が必要になります

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するかを決めることになります。親族間で財産をどう分けるかという話し合いそのものが負担になる方も多く、この協議をきっかけに相続人同士の関係がぎくしゃくしてしまうご家族も実際にあります。

税額の面でも不利になることがあります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、いずれも「申告期限までに分割されていること」が適用の条件です。申告期限までに分割協議がまとまらないと、これらの特例を使えないまま法定相続分で申告することになり、本来より多くの相続税をいったん納めなければなりません。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、3年以内に分割できた時点で更正の請求により取り戻せますが、いったん多く納税したり、申告手続きを2度することになったりと、どうしても相続人の負担は増えてしまいます。

遺言書があると、遺産分割協議は不要です

遺言書で分け方が決まっていれば、遺産分割協議そのものが不要になります。話し合いの負担がなくなるため、円満な相続になりやすくなります。

相続税の面でも、遺産が分割されている状態から手続きをはじめられるため、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を当初の申告から適用できます。多めに納税して後から取り戻すという回り道をせず、また申告手続きも二度手間にならずに済みます。

遺言書を作るときは、その内容で相続税がいくらになるかを試算しておくことが大切です。当事務所は相続税シミュレーションと遺言書作成を一貫してサポートしています。相続税申告のご相談はこちら。

当事務所の遺言書作成サポート

当事務所は相続に強い税理士事務所であり、また行政書士資格も有しているため、相続税シミュレーションと遺言書作成の両方をご提供できます。相続税を考慮した遺言書作成を一気通貫でサポートできることが当事務所の特徴です。

財産評価(不動産・株式・預金等)

相続税シミュレーション

遺言書文案の作成

公証人との調整

遺贈寄付という選択肢もある

応援しているNPO・公益法人等へ財産の一部(又は全部)を遺言書により遺贈することを選択される方が増えてきています。地域や社会に貢献したい、恩返ししたい、そんな想いを人生の集大成として実現する選択肢です。
遺贈寄付遺言を作成するためには、受遺団体と事前調整したり、相続人等に余計な税金がかからないように配慮した内容にするなど、注意すべき事項がたくさんあります。当事務所は遺贈寄付に関する民間資格である承継寄付診断士資格を有し、遺贈寄付を推進しています。

料金

20万円(税込22万円)~ 個別お見積り
お客様ごとのオーダーメイドのコンサルティングになりますので、財産内容や対応内容を勘案して、お見積りを提示いたします。
初回面談は無料です。