相続税申告のご相談

相続税申告のご相談
当事務所の相続税申告は、全ての相続税申告に書面添付制度を採用し、二次相続まで見据えた申告を行います。大田区大森の相続に強い税理士が最後まで対応、オプション料金加算なしの明朗会計です。

こんなお悩み、ありませんか?

相続はよくわからない…

相続は経験がなく、何をいつまでにしたらいいのかわからない。やるべきことが多すぎて何から手をつけていいのかわからない。

税理士はどうやって選べばいいか…

相続税に詳しく、しっかり任せられる税理士がいい。税理士で失敗したくない。無料面談した税理士がずっと対応してくれる?

結局いくらかかるのか…

安く見えてもオプションの加算報酬が上乗せされると結局いくらになるのか、よくわからない。無料面談したら申し込まないといけなくなりそうで不安。

当事務所が選ばれる理由

01

打合せ風景

相続に強い税理士が最初から最後まで責任を持って対応

当事務所は相続に強い税理士事務所です。目の前の相続税だけでなく、次の相続(二次相続)まで見据えて、ご家族全体の負担が少なくなるようご提案します。
当事務所では最初から最後まで税理士が対応します。
司法書士等の他の専門家と連携しておりますので、必要に応じて他の専門家もご紹介します。

02

書面添付

すべての相続税申告で「書面添付制度」を採用

当事務所では、すべての相続税申告に書面添付制度を採用しています。申告内容の検討過程を税理士が書面で明らかにすることで申告の信頼性が高まり、税務調査への備えとなります。
もしも税務調査が入ることになった場合も責任を持って対応しますので、ご安心ください。

03

安心・明朗な料金体系

安心・明朗な料金体系

お客様に安心してご依頼いただくため、加算報酬なしのシンプルな料金表による料金体系としています。
初回の無料面談で詳細をヒアリングし報酬のお見積りをご提示します。料金が発生する場合は必ず事前にお見積りをご提示しますので、費用の不安なくご依頼いただけます。

相続税申告の料金表

当事務所の相続税申告の料金は、遺産総額によってお見積りします。
相続人の数や土地の数などによる加算料金はありません。
事前にお見積りを提示し、後から追加費用が発生しない明朗会計を心がけています。

遺産総額料金
7,000万円まで50万円(税込55万円)
1億円まで70万円(税込77万円)
1億5,000万円まで90万円(税込99万円)
2億円まで110万円(税込121万円)
2億5,000万円まで130万円(税込143万円)
3億円まで150万円(税込165万円)
3億円超個別お見積り

料金に含まれるサービス

  • 相続税申告書の作成及び税務署への提出
  • 遺産分割協議書の作成
  • 書面添付制度を利用した書面添付
  • 資金移動の確認(税務調査対策)
  • 遺産分割による税額シミュレーション
  • 二次相続対策アドバイス
  • 司法書士、弁護士等の専門家のご紹介(ワンストップ対応)

留意点

  • 料金算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、 借入金等の債務、小規模宅地等の評価減、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
  • 申告期限まで3か月を切っている場合、特急料金の加算をお願いすることがあります。
  • 土地の数が多い場合、非上場株式をお持ちの場合、相続税の物納・延納が必要な場合には、内容により別途お見積りさせていただく可能性がございます。
  • 相続人間で揉めている場合等、通常よりも多くの作業が生じるような場合には、別途お見積りさせていただくことがあります。

ご依頼の流れ

お問い合わせ

お問い合わせフォームからお問い合わせください。
お問い合わせいただいてから1営業日中に初回面談の日程調整等のご連絡を差し上げます。

初回面談(無料)

相続の内容、財産内容などお客様のお話しをしっかり聞かせていただきます。
この面談の時点では資料は収集できていなくて結構です。

お見積り

料金のお見積りをご提示いたします。その場で決断を急かすようなことはしませんので、ご安心ください。

ご契約

正式にご依頼いただけましたら契約を締結いたします。
契約後、着手金(半金)のお支払いをお願いしております。お振込みの確認ができ次第、業務を開始させていただきます。

  • 初回面談は無料です。初回面談で相続税の申告が必要か否か判断し、申告が必要な場合はお見積りをご提示します。相続税の申告が必要ないと判断した場合、ご相談料金は発生いたしませんのでご安心ください。
  • ご依頼いただくかどうかの判断は、お見積りを見てからの判断で結構です。他の税理士の見積もりと比較したり、ご家族とご相談したりしたいと思いますので、後日のご依頼で構いません。
  • 初回面談の場所は当事務所(会議室)、お客様のご自宅、オンライン(TEAMS等)など、お客様のご希望に応じて調整します。

対応エリア

■ 主な対応エリア:大田区(山王・大森・蒲田・田園調布など)/品川区/世田谷区/東京23区全域
■ 隣接エリア:横浜市/川崎市
※遠方の方はオンラインでもご相談承ります

よくある質問

相続税の申告が必要かどうかわかりません。

初回面談でのヒアリングで申告が必要か判断しますので、申告が必要かわからない状況でも遠慮なくお問い合わせください。
相続税以外も申告が必要な税金がありましたらご案内します。

相続発生後、税理士への相談はいつ頃行えばよいですか?

相続発生後1か月~2か月を経過した時点でご相談いただければ問題ありません。ただし、亡くなった方に不動産所得等があった場合などは準確定申告(期限は4か月)が必要になりますので、お早めにご相談ください。(→ 準確定申告ページ)
相続発生後7か月を経過した段階(申告期限まで3か月)では、内容によりお受けできない場合や特急料金をいただく場合がございます。なるべく早めのご相談をおすすめします。

二次相続を考慮した遺産分割のアドバイスをしてもらえますか?

はい。二次相続まで考慮して最も税負担が少なくなる分け方を試算し、ご提案します。
もちろん税額がすべてではなく、ご遺族のお気持ちを最優先に、財産の分け方を決めていただければと考えております。

面談には相続人全員で行かないといけませんか?

ご面談は相続人の代表者だけでも問題ありません。
ただし、他の相続人の方のご意向を確認するため、遺産分割確定時や申告書提出時には、ご面談やご署名をお願いする場合がございます。

初回面談の持ち物を教えてください。

下記資料をご用意いただけると、おおよその財産額を計算できるため、相続税の概算額や当事務所の報酬見積りを具体的にお示しできるようになります。
・固定資産税の課税明細書(相続発生年のもの)
・金融資産(預金、株式、保険など)を書き出したメモ

遺産分割協議書は作成してもらえますか?

はい。基本報酬の範囲内で作成いたします。
ただし、相続人間で紛争がある場合や複雑な条項が必要な場合は対応できない場合がございます。その場合は弁護士や司法書士をご紹介いたします。

面談の場所はどこですか?オンライン面談でも大丈夫ですか?

お客様のご自宅、当事務所(会議室)、オンライン(TEAMS等)など、お客様のご希望に応じて調整します。

準確定申告(お亡くなりになった方の亡くなった年の確定申告)を依頼することはできますか?

はい、準確定申告もあわせてお受けできます。報酬は相続税申告とは別ですので、お見積りをご提示いたします。
準確定申告サービスはこちら

相続税申告に携わることへの想い

白樫良浩税理士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

このページをご覧の方の中には、相続の当事者の方もいらっしゃると思います。相続は人生で何度も経験するものではありません。相続の当事者になると、わからないこと・やるべきことが多すぎて、多くの方が不安になられます。

相続税もまた不安のひとつだと思います。遺産分割が相続税額に大きく影響するので、遺産分割についても税理士とご相談しながらご検討いただきたいです。資料収集等、お客様に動いていただく部分も多いです。そのような場面で困ったとき、不安になったとき、お気軽にご相談いただける税理士を目指しております。
専門家としてお客様の”不安”を解消するお手伝いをすることで、お客様のお役に立ちたいと本気で思って相続の仕事に携わっております。当事務所は私ひとりの小さな事務所ですが、だからこそお客様一人一人と丁寧に向き合い、伴走することができます。

相続税申告はご面談や資料収集などで税理士とやり取りすることも多いので、「この人なら任せられる」と思える税理士を見つけてただきたいと思います。
もし当事務所にご興味を持っていただけたなら、お問い合わせフォームよりご連絡をいただければ幸いです。
ご連絡を心よりお待ちしております。

 税理士・行政書士
白樫 良浩

お問い合わせ

相続税申告の初回面談は無料です。強引な売り込みや決断を急かすようなことはしませんので、ご安心してお問い合わせください。

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